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サポート内容

障害の程度が重くなった方のサポート

障害給付額改定請求書を提出すると、高い等級の年金額に変わる

 

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなった時は、年金の額が増額されます。

現在受給している等級が例えば3級の方が、ご自身では2級が相当なのではないか?と思われてご相談にみえます。結果、2級に上がり生活も安定すると喜ばれます。

年金額の変更は、定期的に提出した診断書で自動的におこなわれますが、障害の程度が重くなった時は、その旨を申し立てることができます。

平成27年12月10日の厚生労働省事務連絡により、「重症化の場合は、裁定請求と同時に額の改定請求提出を受け付ける」となりました。

例えば、障害認定日3級(2級)で、2級(1級)を目指している場合は、裁定請求書を提出する際に、額改定請求も一緒に提出します。不服の場合に審査請求が可能です。

もし、同時に提出していなくて、認定日の等級と変更がないと決定された場合は、審査請求ができない状況になります。この場合は、やむを得ず額改定請求が可能となる時期を待ってから、手続きをします。

障害給付額改定請求書と診断書等を提出します。

現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。

 

 

ご存知ですか?請求できる時期がかわりました。

年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと額の改定請求はできませんでしたが。

平成26年4月1日からは、下記の事項のいずれかに該当すれば、1年を経過しなくても請求できるようになりました

精神疾患の場合はすべて1年経過後です。

受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合になります。

眼・聴覚・言語機能の障害

1.両目の視力の和が0.04以下のもの

2.両目の視力の和が0.05以上008以下のもの

3.8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両目の視野がそれぞれ5度以内のもの

4.両目の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視野のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

7.喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

8.両上肢の全ての指を欠くもの

9.両下肢を足関節以上で欠くもの

10両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11.一上肢の全ての指を欠くもの

12.両下肢の全ての指を欠くもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。

内部障害

15.心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16.心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17.人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害

18.6月を超えて継続して人工肛門を試用し、かつ人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19.人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人口肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続しているものに限る)

20.人工肛門を使用し、かつ尿路の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る

21.脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)

22.人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 

診断書の作成依頼

女性社労士がご病院へ同行いたします。

ただ診断書の作成を病院に依頼するだけでは不十分です。

診断書の有効期限は、額の改定請求の場合3ヶ月以内です。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」は社労士が持参します。ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。

障害年金の診断書は、ご相談者さまの障害の程度を確認する重要な客観的資料です。

障害年金の増額改定ができるかどうかの大部分は診断書で決まります。

その他の特徴はこちらへ

サポートの流れ

障害年金のお問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料面談の日程を調整させていただきます。

平日はお仕事で忙しい方のために、土曜日もご相談を受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

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障害年金の無料面談
 

ご相談者さまのご自宅近くへ訪問して、直接お話を伺います。

病気やけがで一人での外出が不安な方が多くいらしゃいますので、出張相談をしております。ご相談者さまが落ち着けるカフェや病院・施設などで相談を賜ります。できるだけご家族の同伴をお勧めしております。

ご相談者さまとの対話を重視することがモットーです。ご相談者さまの病歴・日常生活でのお困り事にじっくりと耳を傾けます。

時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お話しされる中で大事な記憶が思いだされる方も多くいらしゃいます。

当相談室のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

障害年金サポートのご契約

障害年金の申請代行をお申込みされるご相談者さまは、この時点でお申し込みを頂きます。

サポート内容と障害年金の受給までの流れを詳細にお話しします。障害年金のお受け取りの増額金額とサポート費用をご説明します。

ご同意いただけましたら、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サポートの提供を開始させていただきます。

お支払いは障害年金を受給された後になります。

万一障害年金が不支給の場合は、成功報酬のお支払いはありません。

主治医への障害年金の診断書依頼

女性社労士が同行いたします。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」と「診断書」は社労士が持参します。

障害年金の診断書は、障害の部位によって8つの様式があります。

1つの傷病に診断書様式のいづれかを使います。ただし、1つの傷病で2つ以上の障害がある場合は、複数の診断書が必要となります。

 

障害年金の添付書類の取得と障害年金の年金請求書の記入

障害給付額改定請求書にマイナンバーを記載することで、添付を省略できる場合があります。

「障害給付額改定請求書」は社労士が記入します。

年金事務所への障害給付額改定請求書と診断書の提出
 

必要書類がそろいましたら、社労士が年金事務所へ書類を提出し請求します。

年金事務所等からの問い合わせ、照会は社労士で対応いたします。

障害年金の増額支給決定

書類提出後、審査があり3~4か月程度で支給決定されます。

「支給額変更通知書」「年金支払い通知書」がご相談者さまに届きます。

変更になった年金の計算と受給金額が記載されてきます。

年金の入金を確認されてから、1週間以内にサポート費用をお支払い頂いております。

平日は時間がないという方も安心です。

   
   
   
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