運営:脇山社会保険労務士事務所
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電鉄須屋駅から徒歩3分
駐車場あり(3台)

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090-3603-1959

サポート内容
 

障害年金請求の流れ

お電話・メールでのご相談ご予約

まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問合せください。

無料面談の日程を調整させていただきます。平日はお仕事で忙しい方のために、土曜日もご相談を受け付けております。

・お名前・生年月日

・ご住所

・お電話番号

・傷病名

・初診日

・初診日に加入していた年金の種類

・年金加入期間

・現在の症状

・同居ご家族

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無料面談とヒアリング
 

 

近くのカフェ(個室)で約2時間のヒアリングを行います。

障害年金制度の説明と病歴の確認

①障害年金ガイドを使用して障害年金制度のご説明をします。

②発病から現在までの病状と通院歴と職歴を確認します。

③初診日の病院の確認を行います。

④現在の日常生活状況の聞き取りを行います。

障害年金サポートのご契約

障害年金の申請代行をお申込みされるご相談者さまは、この時点でお申し込みを頂きます。障害年金のお受け取りの予測金額とサポート費用をご説明します。

ご同意いただけましたら、委任状と契約書に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サポートの提供を開始させていただきます。
ご相談者さまにご納得いただけないまま手続きを進めることは一切ございません。
一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申しつけください。

お支払いは障害年金を受給された後になります。
万一障害年金が不支給の場合は、成功報酬のお支払いはありません。

年金事務所での障害年金の納付要件の確認

社労士が委任状持参で年金事務所へ出向きます。

ご相談者さまの初診日における年金制度の加入・保険料納付要件を確認してまいります。

確認の後にご相談者さまへご連絡を入れます。

 

受診状況等証明書の取得

社労士が初診の病院に受診状況等証明書を依頼して取得します。

同時に初診日に関する調査を社労士が行います。

①先天性障害(網膜色素変性症等):眼用

②先天性障害:耳用

③先天性股関節疾患用

④糖尿病用

⑤腎臓・膀胱の病気用

⑥肝臓の病気用

⑦心臓の病気脳

⑧肺の病気用

初診日は非常に大切です。初診日が間違うとすべてが変わります。

 

主治医への障害年金の診断書依頼

社労士が同行いたします。

ご相談者さまの受診状況等証明書と病歴就労状況等申立書と診断書は社労士が持参します。

障害年金の診断書は、障害の部位によって8つの様式があります。

1つの傷病に診断書様式のいづれかを使います。ただし、1つの傷病で2つ以上の障害がある場合は、複数の診断書が必要となります。

 

障害年金の病歴・就労状況等申立書の作成

社労士がヒアリング内容に沿って、病歴就労状況等申立書を作成します。

障害年金は書類審査です。

「診断書」と「病歴状況申立書」の内容は、とても大切です。

単に発病から現在までの流れを記載しても足りません。

認定基準を意識した事項をご本人からのヒアリングに沿って丁寧に作り上げていきます。

診断書と整合性のある病歴就労状況等報告書を社労士が作成します。

 

 

障害年金の添付書類の取得と障害年金の年金請求書の記入

年金請求書にマイナンバーを記載することで、添付を省略できる場合があります。

年金請求書は社労士が記入します。

年金事務所への障害年金書類の提出
 

必要書類がそろいましたら、年金事務所へ書類を提出し請求します。年金事務所等からの問い合わせ、医師照会は社労士で対応いたします。

障害年金の支給決定

書類提出後、審査があり3~4ケ月程度で支給決定されます。

年金証書がご相談者さまに届きます。年金証書をFAXして頂きます。年金の発生日と受給金額が記載されてきます。

遡って支給される方は、最長で5年分が支払われます

障害認定日からの方は、4ケ月から6ケ月分くらい支払われます。

実際の障害年金のお振込は、証書が届いてから40日から50日後になります。

年金の入金を確認されてから、1週間以内にサポート費用をお支払い頂いております。

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