運営:脇山社会保険労務士事務所
〒861-1102 熊本県合志市須屋
受付時間 | 10:00~17:00 ※年末年始・金曜日・日曜日・祝日を除く |
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アクセス | 電鉄須屋駅から徒歩3分 駐車場あり(3台) |
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「事後重症請求」
「障害認定日」以降65歳の誕生日の前々日までに、病状が悪化した場合
具体例)
ちょうど障害認定日頃に転院や転居で通院していなかった。
あまりに具合悪くて通院できなかった。(引きこもっていた等)
当時通院していた病院が廃院になっていて診断書を依頼できない。
当時通院していた病院のカルテが残っていない。
だんだん病状が悪化した。
検査数値が悪くなった。
手術した。
働けなくなった。
年金は請求したの翌月分から受給できます。
・「診断書」が必要です。(3カ月以内の現症)
・「認定日請求」と「事後重症請求」を2つ出すことも可能です。診断書も2つ必要になります。
・「事後重症請求」の場合は、早めにとりかかり請求することです。
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