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事後重症請求とはなに?
 

「事後重症請求」

「障害認定日」以降65歳の誕生日の前々日までに、病状が悪化した場合

具体例)

ちょうど障害認定日頃に転院や転居で通院していなかった。

あまりに具合悪くて通院できなかった。(引きこもっていた等)

当時通院していた病院が廃院になっていて診断書を依頼できない。

当時通院していた病院のカルテが残っていない。

だんだん病状が悪化した。

検査数値が悪くなった。

手術した。

働けなくなった。

 

年金は請求したの翌月分から受給できます。

・「診断書」が必要です。(3カ月以内の現症)

・「認定日請求」と「事後重症請求」を2つ出すことも可能です。診断書も2つ必要になります。

・「事後重症請求」の場合は、早めにとりかかり請求することです。

 

 

 

 

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