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受給のための3つの要件とは?


障害年金をもらうためには、以下の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。もらえない場合は3つの要件のどれかが欠けているからです。

1.初診日要件

2.保険料納付要件

3.障害状態の該当要件

 

1.初診日要件

初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であった。(年金制度に加入していた。)

または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待機者

ただし老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方。(繰上げ受給をしていると65歳になっているとみなされます)

 

初診日とは・・・障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

        確定診断を受けた日ではありません。

例)      誤診の場合  正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日

 

保険料納付要件

保険料を納付していたか?

加入期間の3分の2以上を納めていること。

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、

保険料納付済み期間+免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が加入期間の3分2の以上あること。

②特例措置:直近1年間に滞納がないこと。(初診日に65歳未満に限る。)

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと。

③20歳前障害の例外

20歳前に初診日がある人は、保険料納付要件はとわれません。

 

3.障害状態の該当要件

障害の程度を認定する基準があります。この基準に該当するかどうかが要件になります。

1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、病院内の生活ならば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる
家庭内での生活ならば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる

2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、病院内の生活ならば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる。
家庭内での生活ならば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる

3級
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えれるこを必要とする程度のもの。

④障害手当金
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

(進行性の病気の場合は、治ったとはならないので障害手当金の対象になりません。

 

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