運営:脇山社会保険労務士事務所
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サポート内容
 

更新のサポート
 

無事に障害年金の更新ができる。

更新について

障害の種類や症状によって、1年から5年の間に更新の時期が来ます。

更新する年の誕生月の3ヶ月前の月末までに、日本年金機構より、「障害状態の確認届」が送付されてきます。引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかの大切な手続きになります。

添付されている「診断書」欄を医師に記載してもらって、提出期限(誕生日月の末日)までに提出する必要があります。

障害状態確認届には、提出期限3ヶ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。

提出がないときは、障害年金の支払いが一時止まります。障害年金の支払いが一時止まった場合は、障害の状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、止まった期間分の障害年金が支払われます。

障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当すると判断された場合は、提出期限の4ケ月後の年金額から減額又は支給停止となります。

更新でこれまで受け取っていた障害年金が支給停止になった方や等級が下がった方が多くご相談にこられます

更新は注意が必要です。

 

支給停止となった方へのサポート

障害年金の受給を再開させる方法がいくつかあります

ここ数年は、審査請求に要する期間も6カ月以上と長期間になって、結果も厳しいです。

 

等級が下がった方(級落ち)へのサポート

級落ちは支給停止されていないので、支給停止事由消滅届は出せません。

額改定請求もすぐにはできません。

障害年金の更新は専門家にお任せ下さい。更新には細心の注意を払う必要があります。

 

診断書の作成依頼

 

ただ診断書の作成を病院に依頼するだけでは不十分です。

初回の障害年金請求(申請)と同様、医師にきちんと症状を伝えることが大切です。

更新時に主治医の先生が変わっている方は要注意です。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」は社労士が持参します。ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。

障害年金の診断書は、ご相談者さまの障害の程度を確認する重要な客観的資料です。

障害年金を受給できるかどうかの大部分は診断書で決まります

 

障害の状態を十分に反映された等級で受給できる
 

現在の症状・日常生活でこまっていること

障害年金は現在において、日常生活および働くことに支障をきたしている方が対象です。

詳しく無料面談でご相談者さまのお話しを聞いて、当事務所オリジナルの「日常生活聞き取り表」を作成します。これが主治医の先生の診断書や障害の等級に関わり、障害年金の受給金額に反映されてきます。

障害年金の認定基準は独特なものですべてが書類によって審査されます

先ずは障害年金に特化した女性社労士にお気軽にお問合せ下さい。

 

サポートの流れ

障害年金のお問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料面談の日程を調整させていただきます。

平日はお仕事で忙しい方のために、土曜日もご相談を受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

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障害年金の無料面談
 

ご相談者さまのご自宅近くへ訪問して、直接お話を伺います。

病気やけがで一人での外出が不安な方が多くいらしゃいますので、出張相談をしております。ご相談者さまが落ち着けるカフェや病院・施設などで相談を賜ります。

ご相談者さまとの対話を重視することがモットーです。ご相談者さまの病歴・日常生活でのお困り事にじっくりと耳を傾けます。

時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。お話しされる中で大事な記憶が思いだされる方も多くいらしゃいます。

当相談室のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

障害年金更新サポートのご契約

障害年金の更新申請代行をお申込みされるご相談者さまは、この時点でお申し込みを頂きます。

サポート内容と障害年金の更新の流れを詳細にお話しします。障害年金のサポート費用をご説明します。

ご同意いただけましたら、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サポートの提供を開始させていただきます。

ご相談者さまにご納得いただけないまま手続きを進めることは一切ございません。

一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申しつけください。

お支払いは更新後の障害年金を受給された後になります。

万一障害年金が不支給の場合は、成功報酬のお支払いはありません。

主治医への障害年金の診断書依頼とチェック

 

 

女性社労士が同行いたします。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」と診断書は社労士が持参します。

障害年金の診断書は、障害の部位によって8つの様式があります。

できあがった診断書は内容に不備がないかを、当事務所でチェックします。

更新できるかどうかは、診断書にかかっています。

 

 

年金事務所への障害年金書類の提出

必要書類がそろいましたら、年金事務所へ診断書等の書類を提出し請求します。年金事務所等からの問い合わせ、照会は社労士で対応いたします。

障害年金の更新の支給決定

書類提出後、審査があり3~4か月程度で支給決定されます。

提出期限の4か月後の年金額から更新された年金が振り込まれます。

年金の入金を確認されてから、1週間以内にサポート費用をお支払い頂いております。

平日は時間がないという方も安心です。

サポート費用
 

更新サポート 着手金0円+成功報酬(①、②のいずれか高い金額)

着手金0円

年金の1ヶ月分(加算分を含む)

10万円
   

病院訪問等   二件目から1万円 目安3時間  

 

万一、障害年金が不支給の時は、成功報酬のお支払いはありません。

障害年金の更新後初めてのお振込の後に、1週間以内にサポート費用のお支払いを頂いております。

業務委託の際、郵送費・電話代・必要経費分として、事務手数料11,000円を頂いております。

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