運営:脇山社会保険労務士事務所
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アクセス | 電鉄須屋駅から徒歩3分 駐車場あり(3台) |
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障害の種類や症状によって、1年から5年の間に更新の時期が来ます。
更新する年の誕生月の3ヶ月前の月末までに、日本年金機構より、「障害状態の確認届」が送付されてきます。引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかの大切な手続きになります。
「生計維持確認届け」が同封される方もいらっしゃいます。
添付されている「障害状態確認届:診断書」欄を医師に記載してもらって、提出期限(誕生日月の末日)までに提出する必要があります。
障害状態確認届には、提出期限3ヶ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
提出がないときは、障害年金の支払いが一時止まります。障害年金の支払いが一時止まった場合は、障害の状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、止まった期間分の障害年金が支払われます。
障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当すると判断された場合は、提出期限の4ケ月後の年金額から減額又は支給停止となります。
更新でこれまで受け取っていた障害年金が支給停止になった方や等級が下がった方が多くご相談にこられます。
更新は注意が必要です。自動車の運転免許の更新とは違います。
更新書類を出せば、必ず更新されるわけではありません。
支給停止となった方へのサポート
障害年金の受給を再開させる方法がいくつかあります。
ここ数年は、審査請求に要する期間も6カ月以上と長期間になって、結果も厳しいです。
等級が下がった方(級落ち)へのサポート
級落ちは支給停止されていないので、支給停止事由消滅届は出せません。
額改定請求もすぐにはできません。
障害年金の更新は専門家にお任せ下さい。更新には細心の注意を払う必要があります。
ただ診断書の作成を病院に依頼するだけでは不十分です。
社労士が前回診断書提出から今回診断書提出までの期間の病状・就労状況・日常生活状況をヒアリングします。
1.更新時に主治医の先生が変わっている方は要注意です。
2.就労状況が変わった方は要注意です。
3.お薬が大幅に変わった方は要注意です。
4.ご相談者さまに女性社労士が同行いたします。
ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。
障害年金の診断書は、障害の程度を確認する重要な客観的資料です。
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