運営:脇山社会保険労務士事務所
〒861-1102 熊本県合志市須屋
受付時間 | 9:00~18:00 ※日曜・祝日を除く |
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アクセス | 電鉄須屋駅から徒歩3分 駐車場あり(3台) |
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障害年金が不支給になった時、常に審査請求が適切な対処方法ではありません。
審査請求をするか、再請求をするかの判断基準は、診断書の内容が適切に障害の状態を表しているか否かです。
審査請求は、「裁定請求時に提出した書類をもう一度審査し直してください」というのが趣旨です。
これは、提出した診断書に問題がなければ審査請求をしても同じ結果が出てしまいます。書類(診断書)を出し直すことはできません。
診断書が軽く書かれていた方は、別の方法をとります。
あきらめずにご相談ください。
年金の決定に不服がある時は不服申し立てをします。
1回目が審査請求、二回目が再審査請求です。
決定があったことを知った日から3ヶ月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
ご自分で申請されて、初診日の確定ができずに「却下」となったり、障害等級に該当せずに「不支給」となったり、実際よりも低い等級で判定され方がご相談にこられます。
審査請求での争点は、主に下の3点になります。
①初診日
②相当因果関係があるかないか
③障害状態の認定
不支給通知書には、具体的な理由は書かれていません。抽象的に障害認定基準に該当しないと書かれています。障害認定基準の紙が同封されてきます。
なぜ不支給なのか?
どうして障害認定基準に該当しないのか?
何がどう該当しないのかは具体的に書かれていません。
ポイントを押さえて、審査請求をしなければなりません。
審査請求は反論がしにくいのが現実です。弁明書・反論書を提出します。ここ数年は、審査請求に要する期間も6カ月以上と長期間になって、結果も厳しいです。
不支給理由を明らかにするために、個人情報の開示請求をします。情報開示請求は書類の写しを取得できるまでに1か月以上かかります。
ご相談を受けて、どの方法をとるかの判断をさせて頂いております。
障害年金は、初めに万全の体制で申請することが大事です。
不支給となった方は余計に専門家に任せるべきかと思います。
お気軽にお問い合わせください。
審査請求サポート 着手金5万円+成功報酬(①、②のいづれか高い金額) | 着手金5万円 |
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① | 年金の3ヶ月分(加算分を含む) |
② | 遡及時は①に加え遡及総額の15% |
着手金は先払いになります。 | |
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再審査請求サポート 着手金5万円+成功報酬(①、②のいづれか高い金額) | 着手金5万円 |
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① | 年金の3ヶ月分(加算分を含む) |
② | 遡及時は①に加え遡及総額の20%
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着手金は先払いになります。 | |
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遡及される時は数ヶ月分から最長5年分が一時払いされます。
万一、障害年金が不支給の時は、成功報酬のお支払いはありません。着手金の返金はありません。
障害年金のお振込の後に、1週間以内にサポート費用のお支払いを頂いております。