運営:脇山社会保険労務士事務所
〒861-1102 熊本県合志市須屋
受付時間 | 10:00~17:00 ※年末年始・金曜日・日曜日・祝日を除く |
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アクセス | 電鉄須屋駅から徒歩3分 駐車場あり(3台) |
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障害の程度の認定時期は次のとおりです。
1.障害認定日
初診から1年6カ月を過ぎた日または1年6カ月以内に症状が固定した日
2.事後重症
年金請求をした日・・・申請書類をすべて整えて提出した日(65歳に達する前日まで)
3.はじめて2級による年金
障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日まで)
4.障害手当金については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日
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