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障害の程度の認定はいつ?

障害の程度の認定時期は次のとおりです。

1.障害認定日

 初診から1年6カ月を過ぎた日または1年6カ月以内に症状が固定した日

2.事後重症

  年金請求をした日・・・申請書類をすべて整えて提出した日(65歳に達する前日まで)

3.はじめて2級による年金

  障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日まで)

4.障害手当金については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日

 

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