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さかのぼって受給できるの?
 

「障害認定日請求」

「障害認定日」に障害年金に該当する状態である場合

年金は「障害認定日」の翌月分から受給できます。

請求が遅れても、時効の5年分まではさかのぼって受給できます。

・「障害認定日の診断書」が必要です。(3カ月以内の現症)

・「障害認定日請求」ができるが、1年以上離れていたら、「直近の診断書」も必要です。

 

認定日の特例があります。

  1. 人工透析療法・・・透析療法開始から3か月経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節挿入置換・・・施術の行われた日
  3. 心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器、人工弁の装着・・・装着日
  4. 人工肛門造設または尿路変更術・・・造設・施術日から6ヶ月 経過した日
  5. 新膀胱の造設・・・造設した日
  6. 切断・離断・・・切断・離断の日
  7. 咽頭全摘出・・・全摘出日
  8. 在宅酸素療法・・・療法開始日
  9. 脳血管障害による運動機能障害・・・6ヶ月経過日以後の症状固定日
  10. 人工呼吸器・胃ろう・・・6ヶ月経過日以後の恒久的な措置日

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