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障害認定日とは?

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日
あるいは1年6ヶ月以内に傷病が治った日(症状が固定した日)です。

ただし以下の特例があります。

  1. 人工透析療法・・・透析療法開始から3か月経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節挿入置換・・・施術の行われた日
  3. 心臓ペースメーカーまたは植込み型除細動器、人工弁の装着・・・装着日
  4. 人工肛門造設または尿路変更術・・・造設・施術日から6ヶ月 経過した日
  5. 新膀胱の造設・・・造設した日
  6. 切断・離断・・・切断・離断の日
  7. 咽頭全摘出・・・全摘出日
  8. 在宅酸素療法・・・療法開始日
  9. 脳血管障害による運動機能障害・・・6ヶ月経過日以後の症状固定日
  10. 人工呼吸器・胃ろう・・・6ヶ月経過日以後の恒久的な措置日

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