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サポート内容

障害の程度が重くなった方のサポート

障害給付額改定請求書を提出すると、高い等級の年金額に変わる

 

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなった時は、年金の額が増額されます。

年金額の変更は、定期的に提出した診断書で自動的におこなわれますが、障害の程度が重くなった時は、その旨を申し立てることができます。

平成27年12月10日の厚生労働省事務連絡により、「重症化の場合は、裁定請求と同時に額の改定請求提出を受け付ける」となりました。

例えば、障害認定日3級(2級)で、2級(1級)を目指している場合は、裁定請求書を提出する際に、額改定請求も一緒に提出します。不服の場合に審査請求が可能です。

もし、同時に提出していなくて、認定日の等級と変更がないと決定された場合は、審査請求ができない状況になります。この場合は、やむを得ず額改定請求が可能となる時期を待ってから、手続きをします。

障害給付額改定請求書と診断書等を提出します。

現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。

 

 

ご存知ですか?請求できる時期がかわりました。

年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しないと額の改定請求はできませんでしたが。

平成26年4月1日からは、下記の事項のいずれかに該当すれば、1年を経過しなくても請求できるようになりました。

精神疾患の場合はすべて1年経過後です。

受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合になります。

眼・聴覚・言語機能の障害

1.両目の視力の和が0.04以下のもの

2.両目の視力の和が0.05以上008以下のもの

3.8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両目の視野がそれぞれ5度以内のもの

4.両目の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視野のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

7.喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

8.両上肢の全ての指を欠くもの

9.両下肢を足関節以上で欠くもの

10両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11.一上肢の全ての指を欠くもの

12.両下肢の全ての指を欠くもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。

内部障害

15.心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16.心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17.人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害

18.6月を超えて継続して人工肛門を試用し、かつ人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19.人工肛門を使用し、かつ尿路の変更処置を行ったもの(人口肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続しているものに限る)

20.人工肛門を使用し、かつ尿路の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る

21.脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)

22.人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

 

診断書の作成依頼

女性社労士がご相談者さま全員へ同行いたします。

ただ診断書の作成を病院に依頼するだけでは不十分です。

診断書の有効期限は、額の改定請求の場合3ヶ月以内です。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」は社労士が持参します。ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。

障害年金の診断書は、ご相談者さまの障害の程度を確認する重要な客観的資料です。

障害年金の増額改定ができるかどうかの大部分は診断書で決まります。

障害の状態を十分に反映された等級で受給できる

現在の症状・日常生活でこまっていること。

障害年金は現在において、日常生活および働くことに支障をきたしている方が対象です。

前回より病状と日常生活において、家族等からの援助や支援がどう増したのかを診断書に記載してもらう必要があります。

詳しく無料面談でご相談者さまのお話しを聞いて、当事務所オリジナルの「日常生活聞き取り表」を作成します。これが主治医の先生の診断書や障害の等級に関わり、障害年金の受給金額に反映されてきます。

障害年金の認定基準は独特なもので、すべてが書類によって審査されます。

先ずは障害年金に特化した女性社労士にお気軽にお問合せ下さい。

 

できあがった診断書が障害認定基準に該当するかをチェックしてもらえる。

来上がった診断書の内容をチェックします。
 
①日本年金機構の障害認定基準に沿った形で診断書が書かれているかどうかを確認します。
 
②記載の箇所が抜けていないかどうかを確認します。
 
③重要な日付けが間違っていないかを確認します。
 
④経過や日常生活における活動能力と労働能力が十分反映された診断書であるかを確認します。
 
⑤修正や加筆が必要かどうかを確認します。
 
ただし主治医の先生の考え方や症状によっては修正や加筆に応じて頂けない場合もあります。
 
ご自分で申請されて、不支給になりご相談にお見えになる方がたくさんいらっしゃいます。
 
日頃より主治医の先生とのコミュニケーションは大切です。また転院等で主治医の先生が変わったご相談者さまも注意が必要です。
 
障害の状態が十分に反映された障害年金の診断書を書いて頂くことが、とても重要です

診断書で決まる

 
障害年金を増額改定できるかは診断書に大部分のウエートがかかっています。
 
診断書の内容は
 
治療経過・各種検査のデーター・臨床の所見
 
日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力
 
が書かれています。
 
②はご相談者さまが主治医の先生に伝えなければ、先生は正確な日常生活の状態を書かれることができません。
 
日頃の受診の時に主治医の先生としかっりお話しをされてください。その確認のために、今回は障害年金の請求の診断書の依頼に社労士が同行します。障害年金に特化した専門の社労士に依頼されるメリットはここにあります。
 
更新で級落ち(2級から3級に落ちた)されて、あわててご相談に見える方も多くいらっしゃいます。日頃の受診は大切です。
 
お気軽にお問い合わせください。

額の改定請求のサポート費用

   
   
   

額の改定請求 着手金0円+成功報酬

(①、②のいずれか高い金額)

着手金0円

年金の2か月分(加算分を含む)相当額

10万円
   
   

病院訪問等 目安3時間  2件目から 1万円頂いております。

成功報酬は年金のお振込み後、1週間以内にお支払いを頂いております。

業務委託の際、郵送費・電話代・必要経費分として、事務手数料22,000円を頂いております。

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