運営:脇山社会保険労務士事務所
〒861-1102 熊本県合志市須屋
受付時間 | 9:00~18:00 ※日曜・祝日を除く |
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アクセス | 電鉄須屋駅から徒歩3分 駐車場あり(3台) |
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障害年金を受給して、経済的な生活不安から脱却しましょう。
障害年金はあなたのこころの支えにもなります。
裁定請求に係る事項についてトータルサポートさせて頂きます。
①裁定請求についてのご相談者さまの具体的な相談・面談
②年金事務所にて受給資格があるかの確認
③障害年金の申請書の取り寄せ
④診断書の依頼時に同行とアドバイス
⑤出来上がった診断書の記入内容について点検
⑥診断書等の受け取り代行
⑦病歴・就労状況等申立書の作成
⑧生活状況聞き取り表の作成
⑨裁定請求書の作成と提出書類の点検
⑩年金事務所への書類の提出
⑪請求についての年金事務所等からの問い合わせ、照会に対する対応
⑫認定後の各種相談やアドバイス
お電話またはお問い合わせメールを頂いた方と「無料面談」のご予約をいたします。
ご相談者さまのご都合の良い日時と場所をおたずねします。
女性社労士がご自宅近くまで出向きます。
お電話でのお問い合わせの時に以下のことをお聞きします。
今後の手続きがスムーズになります。結果として早く障害年金を受給できます。社会保険労務士には守秘義務があります。ご安心されて、お問い合わせください。
1.お名前・ご年齢・生年月日
どなたについてのご相談ですか?ご家族の場合は続き柄をお知らせください。
2.ご住所
3.お電話番号
4.ご相談の傷病名(又は障害の状態)はどういったものですか?
具合の悪い箇所や症状等です。
いつ頃症状がでてきましたか?
発病から初診日までを時系列で教えてください。
5.初診日
その傷病で初めて医療機関(医院・病院)にかかったのはいつですか?
医療機関の名前を憶えていますか?
今かかっている医療機関はどこですか?
わかられる範囲で大丈夫です。
6.初診時に加入されていた年金の種類
その当時お勤めしていましたか?
7.障害者手帳はお持ちですか?
8.年金の加入期間
9.現在の症状
ぜひお気軽にお問合せください。
ご相談者さまが持参された資料で、分かる範囲の障害年金を
いくらもらえそうかのお話しをします。
障害年金の額は以下のことで決まります。
①初診日に加入していた年金の制度は、国民年金か厚生年金保険か?
②配偶者やお子様の数
③障害の等級
障害年金の認定は国が行います。審査はすべて書類でおこなわれます。障害認定基準は独特なものです。
ご相談者さまがご自分で申請されるよりも、障害年金に特化した社労士に依頼した方が有利になることをご納得いただけるかと思います。
ご契約時に申請の流れをご説明します。
ご印鑑と基礎年金番号のわかる書類のご持参をお願いいたします。
契約書は2部作ります。一部ずつご相談者さまと当事務所で保管となります。
ご契約の時に委任状への記載をお願いします。ご相談者さまの住所・氏名・生年月日・基礎年金番号の記載をお願いします。
年金事務所や病院での、ご相談者さまの納付要件を満たしているかの調査及び手続き代行の委任状になります。
ご相談者さまの委任状を持参して、社労士が年金事務所で障害年金の納付要件を満たしているかの確認をします。
ご相談者さまが年金事務所へ行かれる必要はございません。
万一、納付要件を満たしていない場合は、障害年金の請求はできません。サポート費用のお支払いも必要ありません。
納付要件の結果は、社労士がご相談者さまへご連絡します。
女性社労士がご相談者さまへ同行いたします。
ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」と障害年金の診断書様式は社労士が持参します。ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。
障害年金の診断書は、ご相談者さまの障害の程度を確認する重要な客観的資料です。
障害年金を受給できるかどうかの大部分は診断書で決まります。
障害年金の診断書は、具体的な障害の状態が明確に判断できるように8種類にわかれております。
1つの傷病に診断書様式のいづれかを使います。ただし、1つの傷病で2つ以上の障害がある場合は、複数の診断書が必要となります。
出来上がった診断書の内容をチェックします。
①日本年金機構の障害認定基準に沿った形で診断書が書かれているかどうかを確認します。
②記載の箇所が抜けていないかどうかを確認します。
③重要な日付けが間違っていないかを確認します。
④経過や日常生活における活動能力と労働能力が十分反映された診断書であるかを確認します。
⑤修正や加筆が必要かどうかを確認します。
ただし主治医の先生の考え方や症状によっては修正や加筆に応じて頂けない場合もあります。
ご自分で申請されて、不支給になりご相談にお見えになる方がたくさんいらっしゃいます。
残念ながら、一度不支給になったものをくつがえすのはとても大変です。日本年金機構には提出した前の書類が残ります。
最初に、障害の状態が十分に反映された障害年金の診断書を書いて頂くことが、とても重要です。
障害年金に特化した専門の社労士に依頼されるメリットがここにあります。
障害年金を受給できるかどうかは診断書に大部分のウエートがかかっています。
診断書の内容は
①治療経過・各種検査のデーター・臨床の所見
②日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力
が書かれています。
②はご相談者さまが主治医の先生に伝えなければ、先生は正確な日常生活の状態を書かれることができません。
日頃の受診の時に主治医の先生としかっりお話しをされてください。その確認のために、今回は障害年金の請求の診断書の依頼に社労士が同行します。障害年金に特化した専門の社労士に依頼されるメリットはここにあります。診断書は医師とのコミニュケーションが反映されます。
更新で級落ち(2級から3級に落ちた)されて、あわててご相談に見える方も多くいらっしゃいます。日頃の受診は大切です。
お気軽にお問い合わせください。
裁定請求サポート 着手金0円+成功報酬(①、②、③のいずれか高い金額) | 着手金0円 |
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① | 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額 |
② | 遡及時は、①に加え、遡及総額(過去分の一時払い)の10% |
③ | 10万円 |
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遡及される時は数ヶ月分から最長5年分が一時払いされます。
万一、障害年金が不支給の時は、成功報酬のお支払いはありません。
障害年金の初めてのお振込の後に、1週間以内にサポート費用のお支払いを頂いております。
業務委託の際、郵送費・電話代・必要経費分として、事務手数料33,000円を頂いております。
病院訪問が二件以上の場合は、二件目から10,000円を頂いております。