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サポート内容
 

更新のサポート
 

無事に障害年金の更新ができる。

更新について

障害の種類や症状によって、1年から5年の間に更新の時期が来ます。

更新する年の誕生月の3ヶ月前の月末までに、日本年金機構より、「障害状態の確認届」が送付されてきます。引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかの大切な手続きになります。

添付されいる「診断書」欄を医師に記載してもらって、提出期限(誕生日月の末日)までに提出する必要があります。

障害状態確認届には、提出期限3ヶ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。

提出がないときは、障害年金の支払いが一時止まります。障害年金の支払いが一時止まった場合は、障害の状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、止まった期間分の障害年金が支払われます。

障害状態確認届の審査により、障害の程度が前回の認定時より軽くなり、下位等級に該当すると判断された場合は、提出期限の4か月後の年金額から減額又は支給停止となります。

更新でこれまで受け取っていた障害年金が支給停止になった方や等級が下がった方が多くご相談にこられます。

更新は注意が必要です。

 

支給停止となった方へのサポート

障害年金の受給を再開させる方法がいくつかあります。

ここ数年は、審査請求に要する期間も6カ月以上と長期間になって、結果も厳しいです。

 

等級が下がった方(級落ち)へのサポート

級落ちは支給停止されていないので、支給停止事由消滅届は出せません。

額改定請求もすぐにはできません。

障害年金の更新は専門家にお任せ下さい。更新には細心の注意を払う必要があります。

 

診断書の作成依頼

 

ただ診断書の作成を病院に依頼するだけでは不十分です。

初回の障害年金請求(申請)と同様、医師にきちんと症状を伝えることが大切です。

更新時に主治医の先生が変わっている方は要注意です。

ご相談者さまの「生活状況聞き取り表」は社労士が持参します。ご相談者さまの障害の状態が十分に反映された診断書の作成の依頼をサポートします。

障害年金の診断書は、ご相談者さまの障害の程度を確認する重要な客観的資料です。

障害年金を受給できるかどうかの大部分は診断書で決まります。

 

障害の状態を十分に反映された等級で受給できる
 

現在の症状・日常生活でこまっていること

障害年金は現在において、日常生活および働くことに支障をきたしている方が対象です。

詳しく無料面談でご相談者さまのお話しを聞いて、当事務所オリジナルの「日常生活聞き取り表」を作成します。これが主治医の先生の診断書や障害の等級に関わり、障害年金の受給金額に反映されてきます。

障害年金の認定基準は独特なもので、すべてが書類によって審査されます

先ずは障害年金に特化した女性社労士にお気軽にお問合せ下さい。

 

できあがった診断書が障害認定基準に該当するかをチェックしてもらえる。

出来上がった診断書の内容をチェックします。

①日本年金機構の障害認定基準に沿った形で診断書が書かれているかどうかを確認します。

②記載の箇所が抜けていないかどうかを確認します。

③重要な日付けが間違っていないかを確認します。

④経過や日常生活における活動能力と労働能力が十分反映された診断書であるかを確認します。

⑤修正や加筆が必要かどうかを確認します。

ただし主治医の先生の考え方や症状によっては修正や加筆に応じて頂けない場合もあります。

ご自分で申請されて、不支給になりご相談にお見えになる方がたくさんいらっしゃいます。

日頃より主治医の先生とのコミュニケーションは大切です。また転院等で主治医の先生が変わったご相談者さまも注意が必要です。

障害の状態が十分に反映された障害年金の診断書を書いて頂くことが、とても重要です。

 

診断書で決まる

 

障害年金の診断書に大部分のウエートがかかっています。

診断書の内容は

治療経過・各種検査のデーター・臨床の所見

日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力

が書かれています。

②はご相談者さまが主治医の先生に伝えなければ、先生は正確な日常生活の状態を書かれることができません。

日頃の受診の時に主治医の先生としかっりお話しをされてください。その確認のために、今回は障害年金の請求の診断書の依頼に社労士が同行します。障害年金に特化した専門の社労士に依頼されるメリットはここにあります。

更新で級落ち(2級から3級に落ちた)されて、あわててご相談に見える方も多くいらっしゃいます。日頃の受診は大切です。

お気軽にお問い合わせください。

サポート費用
 

更新サポート 着手金0円+成功報酬(①、②のいずれか高い金額)

着手金0円

年金の1ヶ月分(加算分を含む)

10万円
   

病院訪問等   二件目から1万円 目安3時間  

 

万一、障害年金が不支給の時は、成功報酬のお支払いはありません。

初回のお手続きを当事務所でされた方は、一律5万円でお引き受け致しております。ご利用ください。

障害年金の初めてのお振込の後に、1週間以内にサポート費用のお支払いを頂いております。

業務委託の際、郵送費・電話代・必要経費分として、事務手数料11,000円を頂いております。

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